2011-04-14 第177回国会 参議院 環境委員会 第4号
この発電所の事故に関連して、本日審議を進めるアセス法案でも、五十二条一項で、放射性物質による大気汚染についてはこの環境アセスメントを適用をしないという除外規定になっています。
この発電所の事故に関連して、本日審議を進めるアセス法案でも、五十二条一項で、放射性物質による大気汚染についてはこの環境アセスメントを適用をしないという除外規定になっています。
本日の私の質問項目は、今かかっておりますアセス法案と地球環境問題についての二本立てで御質問をさせていただきたいと思います。 まず、アセス法案であります。
大臣、前回、このアセス法案が政局優先でおくれて、今回、今こうやって議論をしているということにつきましての担当大臣としての御見解は何かありませんかという御質問だったはずなんですが、その点についてお答えいただけたらと思います。
ただ、これはアセス法案の構成上、あくまでも意見でありまして、いわゆる事業そのものをとめるとか進めるとかいうのはあくまでも許認可権者が持っておるわけであります。そういった意味では、許認可権者と私ども環境大臣アセスとしての意見というものが総合的にうまく組み合わさっていくようにこれからしなければいけないな、こう思っているところであります。
本法案については基本的に賛成でございますので余り細かくお聞きすることはございませんが、私は、民主党さんが提出された法案のうち、当初、金融アセス法案ですね、円滑化法案の方を急がれるのかなというふうに思っておりました。我が党も活性化法案というのを出したこともございますので。
全国の四百を超える地方議会で、超党派により、この金融アセス法案の早期成立を求める意見書がまとめられ、採択されております。また、中小企業の方々を中心に八十万人を超える署名も集まっております。 竹中大臣自身が履物店を営む両親の下で育ったという、そういう原点に立ち、今、中小企業の再生のために政治決断をすべきそのときに来てはおりませんか。
アセス法案、温暖化の法案、そしてまたPRTRでも、通産省の方が先にこの臨時国会でというように先行した姿勢を示していて、どうもここのところ及び腰環境庁と言われている環境庁にとって、まさに長官の登場とともに、この藤前干潟というのは非常に大きなリーダーシップが問われているというふうに思われます。
でございますけれども、清水委員よく御存じのとおりに、環境アセスメント一般と申しますか、全般についても随分長い間時間をかけていろいろと議論はしてまいりましたけれども、日本におきましてもまた国際的にも必ずしも定着するまでにすっと行ったということではなくて、日本におきましても、前長官の石井先生がおいででございますけれども、昨年皆様方の御協力もいただきまして、前長官にも随分汗をかいていただきまして、一応環境アセス法案
六月六日の環境アセス法案成立の日の環境委員会におきましても、橋本総理にもお聞きし、厚生省の方にもお聞きしたんですけれども、きょうは大臣に直接お聞きしたいと思うわけでございます。 特にダイオキシンによる人体汚染、これがお母さんの母乳からも検出されておる、こういう報告が行われております。
顧みますと、我が本院でも二十年近く大変な議論をしてまいりました重要法案でありました環境アセス法案が成立をいたしました。私自身も、本当に審議の途中では、私の進行上のまずさもありまして、大変御迷惑をおかけいたしましたが、委員各位の大変な御協力、そして理事、理事懇メンバーの各先生方の御協力を得まして成立をさせていただきましたことを本当に心から厚くお礼を申し上げます。
せっかくでき上がりますアセス法案、誕生いたしましたならば、環境庁の諸君はもとより、これを十分に駆使してよりすぐれた行政をしてくれるものと私は信じております。
○山下栄一君 アセス法案の質問はきょうしっかりやりたいと思っておりますが、その前に、今長官から御報告いただきましたことにつきまして少し言いたいことがございますので、言わせていただきたいと思います。 今の長官の御報告は私は大変重要な報告であったと、このように思います。したがいまして、幾つか指摘させていただきたい。
私がなぜこの環境アセス法案の最後の大事な委員会に、いわゆる口のところの読み方を法制局に来ていただいて教えていただかなきゃいけないのか。私は、法律はわかりやすい方がいいと思います。 じゃ、もう一点聞いてみましょうか。この野党共同提出の修正案の中でどこか気に入らないところがありましたらお答えいただきたいと思います。
林道という名前は出ていないのですけれども、新聞には「アセス法案、国会へ」という、これは三月二十七日の新聞ですけれども、「法案はアセス対象に発電所を加え、政令で定める大規模林道、鉄道を含めて十四事業に増やした。」というふうに記事があるんですね。これは、この新聞の記者の方にお聞きしますと、プレス用の対象事業の一覧というところには大規模林道及び在来線鉄道、政令レベルというふうに入っているんですね。
実際に現場でこのアセスを行う技術者が、十分な知識、技能、見識を持っておらなければこのアセス法案というものも絵にかいたもちになってしまうわけでありまして、この点に関しまして幾つか質問させていただきたいと思います。 まずは素朴な疑問から。アセスを実際に行う技術者は一定の資格がなければアセスができないのでしょうか。どんな資格を持つ技術者が現状ではアセスを実施しているのでしょうか。
今までも数多くの実績を積み重ねてきておるところでございますが、これはあくまでも要綱あるいは行政指導というアセス制度でございまして、また、環境基本法で基本的な政策として位置づけられたということから、本年二月の中央環境審議会の答申を受けまして、今回の統一的アセス法案が国会に提出されたということになるわけでございます。
○公述人(小島延夫君) 必ずしも今回のアセス法案とは直接かかわる問題ではありませんけれども、やはりこの法案の中身によるかどうかは別として、すべての公共事業について実質的な意味での環境アセスをきちんと行うような制度を、この法案とは切り離しても結構ですから早急に考えていただきたいというふうに思います。
それならば、特例として別建てにするのではなくて、この二十年の実績を、環境庁のアセス法案にその経験をもっとしっかりと盛り込んでさらによいものにしようというふうな努力をなさらなかったのかなと。電力の供給という意味では、発電所の推進官庁が積極的にそれも早い段階で関与するこの発電所アセスの特例に固執することはなかったのではないかという気がするのです。
もちろん環境委員会でございますので我々は環境の観点から議論するわけでございますけれども、事業との兼ね合いという意味ではアセス法案の中にある事業者云々の話と関連するわけでございますけれども、昭和六十一年から実施してこられた事業について、なぜ今になって突然、印象としては降ってわいたように議論が行われているのかなというふうに思うわけでございます。
環境アセス法案というのは、個々のプロジェクトに対して環境の汚染を未然に防ぐ、これが主な目的だと思いますし、今回のアセス法案の見直しの中で、評価の対象を見直すということで、この中に温暖化も入ってきていると思うんですね。
○末広真樹子君 万博が開催されるかどうかということが大事なのではなくて、そのことを想定してどれだけのことが我々はできるのか、あるいはやろうとしているのか、そういうお互いの意思確認がこのアセス法案というものについて考えるときにとても大切なのだと思います。
アセス法案でこの代替案をどう位置づけているか、先ほどもお答えになりましたけれども、もう一度お答えをお願いしたいと思います。
長官におかれましては、本当にもう誇りを持って、自分は環境の豊かな社会をつくるんだと、そういう気持ちでこの環境アセス法案に取り組んでいただいて、これが実質行使されるよう心から願いまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
そして、アセス法案というのも、長いこと欲しかった着物をやっと手に入れることができた、まあちょっと柄とかいろんなところで不満足な点はあるけれども、やっと手に入れたんだ。だけれども、その着物をたんすの中にしまっておくだけでは、ないも同然だとはお思いになりませんか。使って初めて、着て初めて喜ぶ人が出てくると私は思います。
○秋葉委員 先日はこの衆議院では環境のアセス法案審議をいたしました。その審議の中でも何度となく指摘されたことは、法案として、法案が提起をしているアセスのやり方についていろいろと問題がある。問題があっても環境庁が本当にしっかりとした仕事をするのであれば、そういった問題は余り私たちとしては心配しないでもいいんだ、そういうお答えが環境庁からございました。
○岩國委員 これはある新聞の報道でありますけれども、環境庁担当者は、国会で審議中の環境アセス法案について、「諌早湾干拓は、公有水面埋め立て法に基づく環境アセスを実施、環境庁も一九八七年に干拓を認めた。
間近に迫った二十一世紀を環境の世紀とする上で、目標となる持続可能な社会構築のためには、この環境アセス法案が重要な手段とされなければならないものと思っております。 この制度の法制化については、昭和五十一年、当時の社会党においても法律案を提案し、平成五年の環境基本法提案の際の国会においては本院に提案いたしております。
さて、今回、政府が提出しましたアセス法案は、昭和五十九年に定められたいわゆる閣議アセスをベースにして、これに見直しを加えて法案化したものと理解しております。
そして、そういう個別の事業の実施に際しましては、ただいま先生御指摘のとおり、現在国会で審議をされておりますアセス法案の手続にのっとって進んでいくという形で今後物事が進んでいくというふうに考えております。
そこで、今回の河川法改正はアセス法案との整合のとれたものなのか、河川法案による計画とアセス法案の手続との関係はどうなるのか、お願いをいたします。
このアセス法案ですけれども、八一年、鯨岡兵輔環境庁長官のときに御努力が始まったというふうに理解をしております。ようやく法案が出てきたかという思いがあって、一方ではよかったという思いがあるのですけれども、同時に、欧米の水準には達していないという批判もございます。 橋本総理はかねてから環境の問題に非常にコミットしてこられた。
この環境アセス法案が通りますと、日本という国全体に網がかかるわけでございますが、これがない場合には、それぞれの地方自治体がいろいろな条例その他でアセスをやろうということにしていると思います。
だから、環境庁が既に万全の注意を払っていて、その場その場で最も適切な行動がとれるというのであれば、アセス法案がなくても環境庁は全くそれと同じことができるわけですから。にもかかわらず、アセス法案をつくったというのは、それを制度化しないと十分な担保が行われないということだと思います。
そうした中で、およそ二十年の時を経て日の目を見たこの環境アセス法案は、環境庁発足以来の課題とも言え、法制化に尽力された関係各位には敬意を表するものであります。 やっとここまでこぎつけたという法案ではございますけれども、既に欧米に比べて周回おくれの内容だとの声も聞こえできます。